2010-09-08 第175回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
そして、このたびの選挙に当たっては、下記事項に留意の上、教育公務員が個人としての立場で行うか職員団体等の活動として行うかを問わず、これらの規定の違反行為や中立性を疑わしめる行為により云々ということがありまして、そして、学校教育に対する国民の信頼を損なうことがないよう、その服務規律の確保について格段の配慮をお願いする、非違を犯した者があったときは、厳正な措置をとられるようお願いするというようなものであります
そして、このたびの選挙に当たっては、下記事項に留意の上、教育公務員が個人としての立場で行うか職員団体等の活動として行うかを問わず、これらの規定の違反行為や中立性を疑わしめる行為により云々ということがありまして、そして、学校教育に対する国民の信頼を損なうことがないよう、その服務規律の確保について格段の配慮をお願いする、非違を犯した者があったときは、厳正な措置をとられるようお願いするというようなものであります
提訴期間、これは中央選挙管理会を被告として、九十八条二項の規定による告示の日から三十日以内、管轄裁判所は東京高等裁判所、無効事由としては下記事項があり、国民投票の結果に異動を及ぼすおそれがあるとき、三つに分かれております。
以上の趣旨から、地方自治法第九十九条の規定により、下記事項の実現を要望して意見書を提出します。 記 一 憲法改憲に直結する改憲手続き法案を廃案にすること。 平成十九年三月二十三日 高知県須崎市議会議長 北澤 一男 衆議院議長 河野 洋平様 参議院議長 扇 千景様 内閣総理大臣 安倍 晋三様 以上です。
群馬県町村会は、総意をもって国権の最高機関の構成員である国会議員諸氏の英断により下記事項が実現されるよう強く要請する。 幾つかあるんですが、その中で、「財政的効率論のみで国の末梢神経とも言うべき町村切り捨ての愚を犯さぬこと。」
貴職におかれては、国家公務員が国家公務員法又は公職選挙法に違反して責任を問われ、あるいはこれらの法律に違反しているかのような疑惑を招くことのないよう、下記事項に留意の上、職員の服務規律の確保について格段の配慮をお願いします。 また、所管の特定独立行政法人にもこの旨を周知願います。 また、公団等の役職員についても下記のとおりに遺漏ないようによろしくお願いします。
ここには、「情報の収集等については、日頃から留意していただいているが、」ということはこれは常にやっているということですね、「今後、下記事項には十分配意願いたい。」と書かれている。「合同庁舎入居官署の組合の動向」として、「合同庁舎入居の他官署組合の動向を入手した場合には速やかに報告。」何でほかの組合のものをこのように報告しなきゃならぬのか。
こうした実状にかんがみ、政府に対し、特に下記事項について緊急に特段の措置を講ずるよう強く要請する。 記 1 厳しさを増す現下の経済実態を踏まえ、実効 性のある経済対策、貸し渋り対策をより一層充 実強化するとともに、可及的速やかに実施する こと。
つきましては、この地方自治体の状況を理解いただき、政府系資金による地方債の下記事項の改善について、特段のご配慮を賜りますよう要望します。一、高金利債の繰上償還の承認二、償還期限の延長 と、こういう陳情をいただくわけでありますが、このお答えはまた後ほどいただくといたしまして、質問に入らせていただきます。
これには日付が入っておりませんけれども、五十七年何月何日に締結した金銭消費貸借契約に関し、債務の担保として、根抵当権の設定契約のほか、下記事項に基づく担保、つまりあの刀のつばですか、というふうなものを提供する、そういうことの覚書になっているわけです。 これは日付が、実際にはこの覚書は九月二十九日につくられておって、借金の日の十月六日より以前なんですね。
この回答書では、環境に与える影響が懸念されることから自然環境との調和を図りつつ、環境への影響が軽減されるよう十分配慮するとともに、下記事項を実施し、環境保全に万全を期す必要があるとして、具体的な課題も提起しています。
これによりますと、一部地方公共団体における開発協議に要する期間、関連公共施設の整備等の水準、寄附金等の取り扱い等に関して関係方面からいろいろと指摘がなされている、こういうことで両省が検討いたしまして、要綱の運用に当たっては、先生今環境とおっしゃいましたが、良好な都市環境の整備、地方公共団体の財政事情等にあわせて住民の住宅・宅地に関する需要動向を総合的に勘案して、下記事項に留意されて行政指導をしてほしいということで
基地は諸悪の根源である よって、本大会は、人命尊重、財産を守る立場から強く抗議するとともに、下記事項が速やかに措置されるよう強く要求する。 記 一、米軍基地を即時全面撤去すること 上記決議する。 これだけですよ。単純明快じゃないですか。こうでもせぬと再発防止ができないというのが結論なんです。
ついては、下記事項に基づき違反事項を直ちに是正するとともに、今後かかる事態の再発を防止するため、必要な措置をとるよう警告する。」、まあダンピングというのがわかって警告されたというわけですよね。こういうのが出されています。これは「文書警告」ということでありまして、「口頭警告」、ここまで書かないけれども口で警告したというのも出ている。これは二十九件で十二社あったというわけですね。
事柄は、今申し上げた下記事項ということでいろいろなことが書いてございますが、「下記事項の趣旨を踏まえて、教育委員会の組織及び運営の改善・充実に努められるよう、格段の御配慮をお願いします。」ということでございまして、こうしていただければありがたいという趣旨で御指導、助言を申し上げているわけでございます。
その5を読んでみますと、「本物件敷地北方約一千百メートルには航空自衛隊入間基地があり、本物作は航空法第二条で定義された転移表面内の建物であるため、下記事項について承認し入居するものとし、入居後において航空自衛隊及び売主に異議、苦情等を申し立てないこと。」と、こうあります。
つきましては、これらの窮状をご賢察のうえ、下記事項について特段のご援助とご配慮を賜りますよう衷心より陳情申し上げる次第でございます。 これが前文でございます。 そこで、答えていただきたいと思います中身はこうであります。
また、過去に出されました委任状は、石炭鉱害事業団九州支部から「委任行為の取り扱い」という文書が出ておりますが、それによりますと、委任状のモデルが書いてあるわけですけれども、そのモデルは、 委任状 私は上記の者を代理人とし、下記事項につき委任します。
よって本県議会は、今回の無責任、無防災の態勢下の演習に対し強く抗議し、下記事項が速やかに実現されるよう強く要請する。 一 山林火災の原因となる演習並びに住民に被害を及ぼす一切の演習を即時中止すること。 二 演習による一切の被害について完全に補償をすること。
よって、本県議会は、今回の無責任、無防災の体制下の演習に対して強く抗議し、下記事項を速やかに実現されるよう強く要請する。 記 一、山林火災の原因となる演習並びに住民に被害を及ぼす一切の演習を即時中止すること。 二、演習による一切の被害について完全に補償すること。 以上、地方自治法第九十九条第二項の規定によ り提出する。 ということで、これについて全会一致なんですね。
「むつ湾地区漁協経営対策協議会は、昭和四十九年七月二十四日原子力船「むつ」の出力試験に関し、臨時総会を開催してむつ湾地区漁業協同組合代表者等と本問題について協議した結果、下記事項が解決されない限り、原子力船「むつ」の出力試験について反対を表明することを決議する。」「1原子力基本法の三原則を厳守すること。2廃棄物処理対策を完全に行うこと。3出入港の予定日時を事前に県漁連に連絡のこと。